水戸地方裁判所 昭和57年(わ)230号 判決
宣告の日
昭和五七年七月一六日
裁判所
水戸地方裁判所
裁判官
小圷眞史
検察官
江村正之
罪名
法人税法違反
被告人
(一)
主たる事務所の所在地 茨城県常陸太田市塙町三五二一番地
法人の名称
医療法人大修会
右理事
大山陽子
(二)
本籍 茨城県那珂湊市泉町五四六六番地の一
住居
同県水戸市備前町七番三二-四一〇号
職業
医療法人理事
氏名
大山陽子
年令
昭和一七年一二月一七日生
主文
被告人医療法人大修会を罰金一、三〇〇万円に処する。
被告人大山陽子を懲役一〇月に処する。
被告人大山陽子に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告法人「医療法人大修会」は、茨城県常陸太田市塙町三五二一番地に主たる事務所を置き、胃腸科及び外科診療を目的とする基金一、六四三万八、九六七円の医療法人であり、被告人大山陽子は、被告法人の理事として同法人の業務全般を統括していたものであるが、被告人大山は、被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、診療収入の一部を除外し、架空の人件費を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額が一億四、一六五万九、三七二円であったのにかかわらず、同五四年五月三一日、同県同市金井町三六六二番地所在の所轄「太田税務署」において、同税務署長に対し、その所得金額が九、五四一万一、三六三円で、これに対する法人税額が三、七一〇万五、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告法人の右事業年度における正規の法人税額五、五六〇万四、六〇〇円と右申告税額との差額一、八四九万九、二〇〇円を免れ
第二 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額が一億四、〇二八万四、七三三円であったのにかかわらず、同五五年五月三〇日、前記「太田税務署」において、同税務署長に対し、その所得金額が一億二三二万九、二六八円で、これに対する法人税額が三、九九四万六、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告法人の右事業年度における正規の法人税額五、五一二万八、二〇〇円と右申告税額との差額一、五一八万二、〇〇〇円を免れ
第三 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額が一億三、六四九万一、二三一円であったのにかかわらず、同五六年六月一日、前記「太田税務署」において、同税務署長に対し、その所得金額が八、五七八万六、一七九円で、これに対する法人税額が三、三〇八万四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告法人の右事業年度における正規の法人税額五、三三六万五、六〇〇円と右申告税額との差額二、〇二八万一、〇〇〇円を免れ
たものである。
累犯の加重原因となる前科
なし
適用した罰条
昭和五六年法 第五四号「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律」による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、右法律による改正後の法人税法一五九条、一六四条一項
刑法六条、一〇条、四五条前段、四七条本文、四八条二項、二五条一項
(裁判官 小圷眞史)